仕事や観光で海外に出かけるときに国際免許を
取得される方は多いかと思います。
海外で運転するのならば取得するのが当然だと
誰もが思っているからです。
ところが、国際免許証がなくても日本の免許証が
あれば運転できる国があるのです。
国際免許は免許証ではない
ジュネーブ条約を批准している国同士では、
お互いの国の運転免許を認め合う意味から、
国際運転免許証があれば、その国で運転が
できます。
ただ、誤解している人が多いのですが、
ジュネーブ条約はあくまでも自国で有効な
運転免許を加盟国相互間で認め合いましょう、
という条約なので、
運転するには必ず「自国の運転免許証」の
携帯が必要となります。
国際運転免許証は英語で
「International Driver Permit」
で、正確には免許証(license)ではなく、
許可証(permit)であるということです。
中には、
「日本の免許証は紛失しないように
日本に置いていく」と
考える人がいますが、
これは無免許運転となります。
日本の運転免許証とパスポートを携帯することで、
初めて国際運転免許証が有効になります。
国際運転免許証はあくまでもオリジナルの
免許証の翻訳文書にすぎません。
国際免許がなくても運転ができる国
日本人観光客が多いハワイ、グアム、サイパンでは
国際運転免許証なしに運転が可能となっています。
また、最近ではジュネーブ条約非加盟国のスイス、
台湾、ドイツでも日本の運転免許証で
運転できるようになっています。
その中でも、もっとも日本人観光客が多い
ハワイでは、入国後1年以内に限り、
日本の自動車運転免許証だけで運転できる
とされています。
また、カリフォルニア州では、
州の法律で国際運転免許証を有
効な運転免許証としておらず、
居住国で発行された運転免許証が
必要としています。
ハワイでは、日本の領事館がハワイ州内の
警察等に対して、日本の運転免許証の英語訳を
送付するなどしているそうですが、
警官にそれが行き届かず、事故や違反の際に
無免許運転とされるケースもあるようです。
そんなトラブルに遭わないように運転免許証と
パスポートのほかに、国際運転免許証または
免許証の翻訳などを携帯しましょう。
なお、ジュネーブ条約非加盟国の台湾、
ドイツでは、日本で有効な運転免許証と
それぞれの国の言葉に訳されたものが
必要になります。
スイスでは、日本の有効な運転免許証と
国際運転免許証があれば運転することができます。
スイスでの国際運転免許証の
有効期限は3ヶ月です。
運転できない国
中国はジュネーブ条約に加盟していないため、
日本の免許証、国際運転免許証が使えません。
中国で自動車を運転するためには、
中国で運転免許を取得しなければなりません。
そのため、旅行者が中国でレンタカーを
使うことは事実上不可能です。
ちなみに中国で発行された国際免許を持つ
旅行者が日本で運転することもできません。
ただし、中国でも特別行政区である香港、
マカオはジュネーブ条約を批准しているので
国際運転免許証が使えます。
そのため、香港、マカオで発行された国際免許証を
「買って」日本で使用する例が増えているようです。
日本のレンタカー会社では香港の免許証が
偽造されているかどうか見分けられませんから、
パスポートの記載内容と見かけ上、合っていれば
貸出してしまうようです。
結果、沖縄では中国人旅行者によるレンタカー
事故が増えています。
国際免許証の申請方法
国際免許証の申請は、もよりの運転免許試験場、
運転免許更新センター、または指定警察署で行えます。
取得に必要な資格としては、まずは運転免許証の
有効期限内であること。
免許停止処分を受ける人や停止中の人は
手続きできません。
また、パスポートなど渡航を証明する書類も必要です。
申請に必要なものとしては、運転免許証、
写真1枚(5×4㎝)、手数料、2,400円です。
また、有効期限は1年のため、1年が経過したら
返納しなくてはいけません。
最後に
海外でレンタカーを借りることができると
行動範囲が一気に広がります。
自分の行きたいところへ好きな時に行くことができ、
ツアーとは違った楽しみができます。
ぜひとも、国際免許を取得されて、
また違った体験をされてください。