車に積載しないと交通違反!必ず携帯したい物!知らずに罰金はNO

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車の雑学

 

ティッシュにタオル、懐中電灯、クッションなど

車に乗せておくととても便利です。

 

しかし、

車に積んでいないと法律違反になるものが

あるって知っていますか?

 

事故を起こしたり、

スピード違反などで捕まった時に車にないと、

違反を問われるかもしれません。

 

今回は、車を運転する時、

必ず持っていなければいけないもの

5点をご紹介します。

 

もし、なかったら、

すぐに積んでくださいね。

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1、運転免許証

多くの人が忘れるのが、

「運転免許証」です。

 

運転免許証は、車に乗るときは、

持っていなければ違反となります。

 

「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、

当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない」

 

と道交法に定められ、

「警察官から免許証の提示を求められたときは、

これを提示しなければならない」

と規定されています。

 

しかし、平成28年には、

約6万5千人のドライバーが検挙され、

反則金を納めています。

 

免許不携帯は、3,000円の反則金がです。

 

3000円あったら何が買えますか?

もったいないですね。

 

2、車検証と検査標章の表示

日本では、車検を受け合格した車で

なければ行動を走ることができません。

 

そして、車検を受けたことを証明する車検証と

検査標章は必ず携帯・表示しなければなりません。

 

普通、車に積みっぱなしにしてますから、

忘れる人はいないと思います。

 

しかし、車検証のコピーが必要になるなど、

なんらかの理由で車両から降ろした時、

車に戻すのをつい忘れる人は多いようです。

 

そして、中には車検証には個人情報が記載されてるから、

車に積んでおきたくないと、

家など別の場所に保管している人もいるようです。

 

いかなる理由であっても法律違反となり、

最高で50万円の罰金が科せられます。

 

50万円あったら・・・何が買えますか?

 

気を付けましょう。

 

3、自賠責保険証明書

自賠責は、自動車の持ち主が

必ず加入しなければならない強制保険で、

入っていない自動車は公道を

走行することができません。

 

この保険に入っているという証明書(自賠責証明書)

も車検証同様、車両に携帯しなければいけません。

 

車検証同様に、

車に積みっぱなしの人が

多いと思いますが、自賠責証明書が

どこにあるのか、その存在すら

知らない人も多いのでは

ないでしょうか?

 

また、コピーを載せておけば大丈夫と

いう意見もありますが、

条文にその旨が記載されているわけではなく、

現場の警察官によっては違反に

なることもあるようです

 

なお、自賠責証明書の不携帯は

30万円以下の罰金となり、

また未加入で自動車を運行した場合は、

1年以下の懲役または50万円以下の罰金が

科せられます。

 

4、発炎筒

発炎筒は後方車両に注意を促すために

使われる非常信号用具です。

 

日本を走るすべての車には最初から備え付けされ、

そのほとんどが助手席の足元にあります。

 

見たことありますか?

 

使用すると炎と煙が出る

「使い切りタイプ」

の発炎筒が一般的ですが、

基準を満たせば、

LEDなどの赤色懐中電灯でもOKです。

 

発煙筒などが装備されていない車は

車検に通りません。

 

また、発煙筒には有効期限があり、

 

たとえ発煙筒が装備されていても

有効期限が切れていると車検は通りません。

ちなみに自動二輪の場合は、

車載の義務はありません。

 

5、三角表示板

三角表示板は、車両に積んでいなくても

車検に通りますし、何もなければ

反則金や罰金はありません。

そのため、一部メーカーを除き、

新車を購入しても通常装備されていません。

 

そのため、

車載しないまま車を走行させている人は

多いようです。

 

私もそうでしたが、

つい先日購入しました。

 

1000円程度で購入できます。

 

万が一、高速道路上で、事故や車のトラブルで

駐停車しなければいけなくなっった時、

三角表示板を設置しなければいけません。

 

意外と高速道路ではパンク、

燃料切れになるなどのトラブルが

度々発生します。

そんな時、三角表示板を設置していないと、

「故障車両表示義務違反」となり、

点数1点、反則金6千円が科せられることになります。

「えっ!自分の車には積んでないぞ」

と思ったあなた!

 

後方からやってきた車を事故に

巻き込んでしまわないためにも、

早めに購入しましょう。

 

以上が、車を運転する時、

必ず携行しなければいけないもの5点でした。

 

いかがでしたか?

あなたは積んでいましたか?

 

道交法違反は反則金で済みますが、

車検証不携帯や自賠責証明書不携帯は即罰金となり、

より重い罪となり前科が付きます。

 

知らずに違反で捕まることほど

もったいない事はありません。

 

毎回、乗車前にこれらの点検はできませんが、

たまにはチェックしてみてください。

 

 

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